漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第六十六条 # 農林水産大臣の指示

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

農林水産大臣は、次の各号いずれかに該当するときは、都道府県知事に対し、海区漁場計画を変更すべき旨の指示その他海区漁場計画に関して必要な指示をすることができる。

一 号

前条の規定により助言をした事項について、我が国の漁業生産力の発展を図るため特に必要があると認めるとき。

二 号

都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるとき。