第百三十七条第二項から第六項まで、第百三十八条第四項、第百四十条から第百四十六条まで、第百五十七条、第百五十九条 及び第百六十条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。
この場合において、
第百四十四条第一項中
「議会の同意を得て、これを」とあるのは
「これを」と、
第百五十九条第二項中
「各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数 及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは
「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数 及び河川の延長を基礎とし、内水面」と
読み替えるものとする。