漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百七十三条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

第百三十七条第二項から第六項まで第百三十八条第四項第百四十条から第百四十六条まで第百五十七条第百五十九条 及び第百六十条の規定は、内水面漁場管理委員会に準用する。


この場合において、

第百四十四条第一項
議会の同意を得て、これを」とあるのは
これを」と、

第百五十九条第二項
各都道府県の海区の数、海面において漁業を営む者の数 及び海岸線の長さを基礎とし、海面」とあるのは
「政令で定めるところにより算出される額を均等に交付するほか、各都道府県の内水面組合(水産業協同組合法第十八条第二項の内水面組合をいう。)の組合員の数 及び河川の延長を基礎とし、内水面」と

読み替えるものとする。