海区漁業調整委員会は、委員をもつて組織する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百三十七条 # 構成
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
海区漁業調整委員会に会長を置く。
会長は、委員が互選する。
ただし、委員が会長を互選することができないときは、都道府県知事が委員の中からこれを選任する。
海区漁業調整委員会は、その所掌事務を行うにつき会長を不適当と認めるときは、その決議によりこれを解任することができる。
都道府県知事は、専門の事項を調査審議させるために必要があると認めるときは、委員会に専門委員を置くことができる。
専門委員は、学識経験がある者の中から、都道府県知事が選任する。
委員会には、書記 又は補助員を置くことができる。