漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百三条 # 入漁料の不払等

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

入漁権者が入漁料の支払を怠つたときは、漁業権者は、その入漁を拒むことができる。

2項

入漁権者が引き続き二年以上入漁料の支払を怠り、又は破産手続開始の決定を受けたときは、漁業権者は、入漁権の消滅を請求することができる。