第八十四条 及び第八十五条の規定は、入漁権を共有する場合について準用する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百二条 # 入漁権の共有
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正