漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百五十七条 # 報告徴収等

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

漁業調整委員会 又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業者、漁業従事者 その他関係者に対し その出頭を求め、若しくは必要な報告を徴し、又は委員 若しくは委員会 若しくは審議会の事務に従事する者をして漁場、船舶、事業場 若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。

2項

漁業調整委員会 又は水産政策審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、その委員 又は委員会 若しくは審議会の事務に従事する者をして他人の土地に立ち入つて、測量し、検査し、又は測量 若しくは検査の障害になる物を移転し、若しくは除去させることができる。