漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百六十条 # 委任規定

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

この章に規定するもののほか、漁業調整委員会に関して必要な事項は、政令で定める。