委員は、正当な事由があるときは、都道府県知事 及び海区漁業調整委員会の同意を得て辞任することができる。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
第百四十一条 # 委員の辞任
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正