漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四十三条 # 委員の任期

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

委員の任期は、四年とする。

2項

補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項

委員は、その任期が満了しても、後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。