漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四十六条

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

委員は、自己 又は同居の親族 若しくはその配偶者に関する事件については、議事に参与することができない


ただし、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。