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漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百四十六条
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施行日
: 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
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最終更新
: 令和六年法律第六十六号による改正
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水産業
漁業法
第百四十六条
1項
委員は、自己 又は同居の親族 若しくはその配偶者に関する事件については、議事に
参与することができない
。
ただし
、海区漁業調整委員会の承認があつたときは、会議に出席し、発言することができる。