漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四十四条 # 委員の罷免

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 又は職務上の義務に違反した場合 その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、議会の同意を得て、これを罷免することができる。

2項

委員は、前項の場合を除き、その意に反して罷免されることがない。