漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

第百四十条 # 兼職の禁止

@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正

1項

委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない