委員は、都道府県の議会の議員と兼ねることができない。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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第百四十条 # 兼職の禁止
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正