この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中漁業法第五十七条 及び第六十二条の二の改正規定、同法第六十二条の三を同法第六十二条の四とし、同法第六十二条の二の次に一条を加える改正規定 並びに同法第六十三条の改正規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
平成一九年六月六日法律第七七号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 指定漁業の許可又は起業の認可に関する経過措置
前条ただし書に規定する規定の施行の際 現に第一条の規定による改正前の漁業法(以下この条 及び次条において「旧漁業法」という。)第五十二条第一項の規定による許可 又は旧漁業法第五十四条第一項から第三項までの規定による起業の認可を受けている者 及び前条ただし書に規定する規定の施行後に次条の規定に基づきなお従前の例により許可 又は起業の認可を受けた者が前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に第一条の規定による改正後の漁業法(以下この条 及び附則第五条において「新漁業法」という。)第五十七条第一項第四号に該当することとなった場合における当該許可 又は起業の認可の取消しについては、当該許可 又は起業の認可の有効期間中は、新漁業法第六十二条の三第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条 @ 施行前にされた指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関する経過措置
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にされた旧漁業法第五十二条第一項の規定による許可 又は旧漁業法第五十四条第一項から第三項までの規定による起業の認可の申請であって、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際、許可 又は起業の認可をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣が行う許可 又は起業の認可については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新漁業法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新漁業法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。