漁業法

# 昭和二十四年法律第二百六十七号 #

附 則

平成三〇年一二月一四日法律第九五号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和六年七月十六日 ( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 07月27日 18時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次条から附則第七条まで並びに附則第十四条、第十五条第一項 及び第三項、第十六条、第三十一条 並びに第三十三条第一項の規定 公布の日(附則第十四条 及び第十五条第三項において「公布日」という。)

# 第二条 @ 漁業法の一部改正に伴う準備行為

1項
第一条の規定による改正後の漁業法(以下「新漁業法」という。)第三十六条第一項 及び第五十七条第一項の農林水産省令 並びに同項の規則を制定し、又は改廃しようとするとき 並びに新漁業法第四十一条第一項第五号(新漁業法第五十八条において準用する場合を含む。)の基準、新漁業法第四十六条第二項の期間 及び新漁業法第五十七条第七項の事項を定め、又は変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、水産政策審議会に対する諮問 その他の必要な行為を行うことができる。

# 第三条

1項
農林水産大臣 及び都道府県知事は、施行日前においても、新漁業法第十一条 及び第十四条の規定の例により、資源管理基本方針等(新漁業法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針 及び新漁業法第十四条第一項に規定する都道府県資源管理方針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
2項
前項の規定により定められ、公表された資源管理基本方針等は、施行日において新漁業法第十一条 及び第十四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

# 第四条

1項
農林水産大臣は、施行日前においても、新漁業法第十五条の規定の例により、同条第一項各号に掲げる数量(次項において「漁獲可能量等」という。)を定め、これを公表することができる。
2項
前項の規定により定められ、公表された漁獲可能量等は、施行日において新漁業法第十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。
3項
都道府県知事は、施行日前においても、新漁業法第十六条の規定の例により、知事管理漁獲可能量(同条第一項に規定する知事管理漁獲可能量をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。
4項
前項の規定により定められ、公表された知事管理漁獲可能量は、施行日において新漁業法第十六条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

# 第五条

1項
漁獲割当割合(新漁業法第十七条第一項に規定する漁獲割当割合をいう。次項において同じ。)の設定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項の規定の例により、その設定の申請をすることができる。
2項
農林水産大臣 及び都道府県知事は、前項の規定により漁獲割当割合の設定の申請があった場合においては、施行日前においても、新漁業法第十七条 及び第十八条の規定の例により、その設定を行うことができる。
3項
前項の設定は、施行日において農林水産大臣 又は都道府県知事が行った新漁業法第十七条第一項の設定とみなす。

# 第六条

1項
都道府県知事は、新漁業法第六十二条第一項の海区漁場計画 及び新漁業法第六十七条第一項の内水面漁場計画を作成し、又は変更しようとするときは、施行日前においても、新漁業法第六十四条(新漁業法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、海区漁業調整委員会に対する諮問 その他の必要な行為を行うことができる。
2項
農林水産大臣は、施行日前においても、新漁業法第六十五条 及び第六十六条(これらの規定を新漁業法第六十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、都道府県知事に対し、施行日前に作成し、又は変更しようとする海区漁場計画 及び内水面漁場計画に関して必要な助言 又は指示を行うことができる。

# 第七条

1項
新漁業法第百二十四条第一項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
2項
農林水産大臣 及び都道府県知事は、前項の規定による認定の申請があった場合においては、施行日前においても、新漁業法第百二十五条の規定の例により、その認定をすることができる。
3項
前項の認定は、施行日において農林水産大臣 又は都道府県知事が行った新漁業法第百二十四条第一項の認定とみなす。

# 第八条 @ 許可及び起業の認可に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の漁業法(以下「旧漁業法」という。)第五十二条第一項、第六十五条第一項 又は第六十六条第一項の許可を受けている者(以下この項において「旧許可者」という。)が営む漁業が、新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項 又は第百十九条第一項の許可を要するものに該当する場合には、旧許可者は、施行日において新漁業法第三十六条第一項、第五十七条第一項 又は第百十九条第一項の許可を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧漁業法第五十四条第一項の認可を受けている者が施行日後に営む漁業が、新漁業法第三十六条第一項の許可を要するものに該当する場合には、当該認可を受けている者は、施行日において新漁業法第三十八条の認可を受けたものとみなす。
3項
前二項の規定により受けたものとみなされる許可 及び認可の有効期間は、旧漁業法第五十二条第一項、第六十五条第一項 若しくは第六十六条第一項の許可 又は旧漁業法第五十四条第一項の認可の有効期間の残存期間とする。

# 第九条 @ 漁業権に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧漁業法第十条の免許を受けている者は、施行日において新漁業法第六十九条第一項の免許を受けたものとみなす。
2項
前項の規定により受けたものとみなされる免許に係る漁業権の存続期間は、旧漁業法第十条の免許に係る漁業権の存続期間の残存期間とする。

# 第十条

1項
施行日前に旧漁業法第十一条第五項の規定による公示がされ、施行日以後に行われる免許については、なお従前の例による。

# 第十一条

1項
この法律の施行の際 現に旧漁業法第二十六条第一項ただし書の認可を受けている者は、施行日において新漁業法第七十九条第一項ただし書の認可を受けたものとみなす。

# 第十二条 @ 漁業権行使規則及び入漁権行使規則に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧漁業法第八条第六項の認可を受けている漁業権行使規則 及び入漁権行使規則は、施行日において新漁業法第百六条第七項の認可を受けたものとみなす。

# 第十三条 @ 登録に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧漁業法第五十条第一項の規定によりされている登録は、新漁業法第百十七条第一項の規定によりされた登録とみなす。

# 第十四条 @ 海区漁業調整委員会に関する経過措置

1項
公布日以後は、旧漁業法の規定にかかわらず、旧漁業法第八十四条の海区漁業調整委員会の委員の選挙は、行わない。ただし、この法律の公布の際既にその期日が告示されているものについては、この限りでない。
2項
公布日(公布日が平成三十年十二月四日以前である場合にあっては、平成三十年十二月五日)以後は、旧漁業法の規定にかかわらず、旧漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会委員選挙人名簿は、調製しない。

# 第十五条

1項
この法律の公布の際 現に在任する海区漁業調整委員会の委員であってその任期が平成三十三年三月三十一日前に満了するものの任期は、同日まで延長されるものとする。
2項
この法律の施行の際 現に在任する海区漁業調整委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
3項
公布日から平成三十三年一月三十一日までの期間内に、旧漁業法第八十五条第三項第一号の委員に欠員が生じた場合にあっては、都道府県知事は、旧漁業法第九十三条の規定にかかわらず、海区漁業調整委員会の委員の被選挙権を有する者として旧漁業法第八十六条第一項に規定する要件(都道府県知事が、同条第二項の規定により、その範囲を拡張し、又は限定したときは、その拡張 又は限定されたもの)を満たし、かつ、旧漁業法第八十七条に規定する要件に該当しない者の中から委員を選任することができる。

# 第十六条

1項
新漁業法第百三十八条 及び第百三十九条の規定による海区漁業調整委員会の委員の任命のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

# 第二十九条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行の日前に改正 又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第三十条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行の日前にした行為 並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第三十三条 @ 検討等

1項
政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について、漁業災害補償の制度の在り方を含めて検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後十年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

# 第七十七条 @ 公職選挙法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した旧漁業法第九十四条において準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)に規定する罪の事件についての少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十条第一項の決定については、前条の規定による改正後の公職選挙法等の一部を改正する法律附則第五条第一項から第三項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
附則第十五条第二項の規定によりなお従前の例により在任する海区漁業調整委員会の委員に係る被選挙権 並びに当該委員の解職の請求 及び投票に係る選挙権の欠格事由のうち、施行日前に年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した罪に係るものについては、前条の規定による改正後の公職選挙法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。