この法律は、昭和三十一年三月十五日から施行し、第六十八条の改正規定 及び第八十七条の二の規定を加える改正規定は、この法律施行後に都道府県知事 又は市長の職の退職を申し出た者につき適用する。
漁業法
#
昭和二十四年法律第二百六十七号
#
附 則
昭和三一年三月一五日法律第八号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
· · ·
この法律施行前にした行為 及び第二項の規定により従前の例により行われる選挙に関してした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。