この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁業法
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昭和二十四年法律第二百六十七号
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附 則
昭和四一年六月一日法律第七七号
@ 施行日 : 令和六年七月十六日
( 2024年 7月16日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 07月27日 18時05分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十七条 @ 争訟に関する経過措置
この法律の施行の際、選挙人名簿に関し、現に選挙管理委員会に係属している異議の申出 若しくは審査の申立て又は裁判所に係属している訴訟については、なお従前の例による。