前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
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昭和五十一年法律第四十三号
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略称 : 漁特法
第十六条 # 罰則
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正