この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
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昭和五十一年法律第四十三号
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略称 : 漁特法
附 則
平成九年六月二〇日法律第九六号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 00時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 並びに附則第三条第一項 及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合 並びに附則第五条、第六条、第七条第一項 及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。