この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法
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昭和五十一年法律第四十三号
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略称 : 漁特法
附 則
昭和五五年一一月一九日法律第八五号
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
最終編集日 :
2023年 01月13日 00時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 経過措置
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律 若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可 その他の処分 又は契約 その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律 若しくはこれに基づく命令の規定により又は これらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。