漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第一条 # この法律の目的

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

この法律は、漁船につき不慮の事故による損害の復旧 及び適期における更新を容易にするとともに、漁船の運航に伴う不慮の費用の負担 及び責任等の発生により漁業経営が困難となることを防止し、並びに漁船に積載した漁獲物等につき不慮の事故による損害を補塡するための措置(以下「漁船損害等補償」という。)を定め、併せてこれらを補完する措置を講じ、もつて漁業経営の安定に資することを目的とする。