漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第九十三条 # 事故の確定による無効

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合の保険責任が始まる前において、既に事故が生じ得ないこととなつたとき、又は生じていたときは、当該漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険 又は漁船積荷保険は、無効とする。