組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第二十三条 # 脱退
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
組合員は、次の事由によつて脱退する。
ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。
一
号
漁船保険の保険関係の全部の消滅
二
号
組合員たる資格の喪失
三
号
死亡 又は解散
四
号
破産手続開始の決定
五
号
除名