組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
一
号
漁船保険の保険の目的
二
号
漁船保険事業等の細目に関する事項
三
号
保険金額に関する事項
四
号
保険料率に関する事項
五
号
保険責任に関する事項
六
号
漁船保険事業等の実施の方法に関する事項
七
号
前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項