発起人は、あらかじめ組合の区域 及び組合員たる資格に関する目論見書を作り、一定の期間前までにこれを会議の日時 及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第十二条 # 設立準備会
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
前項の一定の期間は、二週間を下つてはならない。