漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百二十六条の五 # 保険関係の消滅

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

漁船積荷保険の保険関係は、当該漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷を積載した漁船を保険の目的とする漁船保険の保険関係が消滅したときは、消滅する。


ただし、当該漁船保険の保険関係の当事者たる組合 及び組合員の間に当該漁船につき当該漁船保険の保険期間の終了日の翌日を保険期間の開始日とする漁船保険の保険関係が成立したときは、この限りでない。

2項

前項の場合には、第百二十条第二項の規定を準用する。