漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百二条 # 組合の経理

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合は、農林水産省令で定めるところにより、漁船保険事業、漁船船主責任保険事業、漁船乗組船主保険事業 及び漁船積荷保険事業ごとに経理を区分し、それぞれ会計を設けて整理しなければならない。


ただし、これらの保険事業の業務の執行に要する経費 及び付加保険料 その他その経費に充てるための収入金に係る部分については、この限りでない。