漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百十三条の五 # 保険期間

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

普通損害保険の保険期間は、一年とする。


ただし次条第一項ただし書の特約をする場合における当該特約に係る保険期間は、四月とする。

2項

前項の規定にかかわらず、組合は、農林水産省令で定めるところにより、保険約款で別段の定めをすることができる。