漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

第百十三条の八 # 保険法の準用

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

組合の普通損害保険については、保険法第十条 及び第九十五条の規定を準用する。


この場合において、

同条第二項中
「保険料を請求する権利」とあるのは、
「保険料を請求する権利 及び追徴金を請求する権利」と

読み替えるものとする。