満期保険の保険金、払い戻すべき保険料 及び払戻金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から五年、保険料 及び追徴金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができる時から一年を経過したときは、時効によつて消滅する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第百十三条の十七 # 時効
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号