第百三十九条第一項から第三項まで 及び前条第一項の規定による負担金は、組合員が組合に支払うべき保険料の一部に充てるため、当該組合に交付する。
漁船損害等補償法
#
昭和二十七年法律第二十八号
#
略称 : 漁船損害等補償法
第百四十条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
前項の規定によつて組合に交付すべき交付金は、組合に交付するのに代えて、当該組合が政府に支払うべき再保険料の全部 又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上することができる。