組合は、組合員 若しくは被保険者の故意 若しくは重大な過失 若しくは船長 その他漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故については、損害を塡補し、又は一定の金額を支払う責めを負わない。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
第百条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号