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漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 :
漁船損害等補償法
附 則
平成九年六月六日法律第七二号
分類
法律
カテゴリ
水産業
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施行日
: 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
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最終更新
: 令和元年法律第七十一号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分
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水産業
漁船損害等補償法
附 則 - 平成九年六月六日法律第七二号
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施行期日
1項
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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罰則の適用に関する経過措置
3項
この法律の施行前にした行為 及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。