漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

附 則

平成二八年五月一八日法律第三九号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条 並びに次条から附則第四条まで、附則第九条 及び附則第十八条の規定 公布の日
二 号
三 号
附則第十五条の規定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の公布の日 又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 組合に関する経過措置

1項
漁船保険組合(以下「組合」という。)であって前条第一号に掲げる規定の施行の際 現に存するものは、第一条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下この条において「第一号 新漁損法」という。)第十八条第一項第三号の規定にかかわらず、前条第一号に掲げる規定の施行の日において同項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされた組合については、第一号 新漁損法第八十六条第一項の規定は、この法律の施行の時までは、適用しない。
2項
前項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の時までに、保険金の支払に充てることのできる資産の額が第一号 新漁損法第十八条第一項第三号の政令で定める額以上の額となるよう、必要な措置を講じなければならない。

# 第三条

1項
前条第一項の認可を受けたものとみなされた組合は、この法律の施行の際 現に有する保険金の支払に充てることのできる資産の額が第二条の規定による改正後の漁船損害等補償法(以下「新漁損法」という。)第十六条第一項第三号の政令で定める額に満たないときは、新漁損法第五十条第一項 及び第四項の規定にかかわらず、この法律の施行の時において解散する。
2項
前項の規定により組合が解散したときは、その清算人は、遅滞なく その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

# 第四条 @ 中央会の解散

1項
漁船保険中央会(以下この条 及び次条において「中央会」という。)は、この法律の施行の時において解散する。この場合における解散 及び清算については、第二条の規定による改正前の漁船損害等補償法(以下「旧漁損法」という。)第百三十八条第七項において準用する旧漁損法第八十六条第三項の規定による解散の命令によって解散した中央会の解散 及び清算の例による。
2項
前項の規定により解散する中央会の一切の権利 及び義務を承継しようとする組合は、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に申し出ることができる。
3項
農林水産大臣が前項の規定による申出を承認した場合には、その承認を受けた組合は、第一項の規定による中央会の解散の時に、その一切の権利 及び義務を承継する。この場合においては、同項後段の規定 並びに他の法令中解散 及び清算の規定は、適用しない。
4項
前項の規定により中央会の一切の権利 及び義務が組合に承継された場合における中央会の解散の登記については、政令で定める。

# 第五条 @ 組合による中央会の一切の権利及び義務の承継に伴う経過措置

1項
前条第三項の規定により中央会の一切の権利 及び義務が組合に承継された場合には、この法律の施行の際 現に成立している旧漁損法に基づく普通保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険 及び任意保険(次項において「旧普通保険等」という。)の保険関係 及び当該保険関係に基づき支払うべき保険料に係る負担金については、なお従前の例による。
2項
前項に規定する場合において、旧普通保険等に係る再保険関係 及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧漁損法第二条第二号中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法 及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第三項に規定する承継組合をいう。以下同じ。)」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法第百五条第二項中「漁船保険中央会」とあるのは「承継組合」と、なお従前の例によることとされる旧漁損法(同号 及び同項を除く。)の規定中「中央会」とあるのは「承継組合」とする。
3項
前条第三項の規定により中央会の一切の権利 及び義務を承継した組合(次項 及び第五項において「承継組合」という。)は、同条第一項の規定による中央会の解散の日の前日を含む事業年度に係る旧漁損法第百三十七条の七の規定による事業報告書 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書の作成等について、従前の例により行うものとする。
4項
承継組合は、前条第三項の規定により中央会から承継した権利 及び義務の処理に関する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の会計を設けて整理しなければならない。
5項
承継組合は、前項に規定する業務を終えたときは、同項に規定する特別の会計を廃止するものとし、その廃止の際 現に当該会計に所属する権利 及び義務を、農林水産省令で定めるところにより、新漁損法第百二条の規定により設けられた会計に帰属させるものとする。

# 第六条 @ 特殊保険に係る事業に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に成立している旧漁損法に基づく特殊保険についての保険関係 及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2項
旧漁損法第百三条の規定により区分して経理された組合の漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに関する権利 及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。
3項
組合は、前項の規定により同項に規定する権利 及び義務が漁船保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧漁損法第百三条の規定に基づく漁船保険事業のうち特殊保険に係るものに係る経理については、前項の規定により当該権利 及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

# 第八条 @ 漁船乗組員給与保険に係る事業に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に成立している第五条の規定による廃止前の漁船乗組員給与保険法(次項 及び第三項 並びに附則第十四条において「旧給与保険法」という。)に基づく漁船乗組員給与保険についての保険関係 及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。
2項
旧給与保険法第二十三条第一項の規定により区分して経理された組合の漁船乗組員給与保険事業に関する権利 及び義務は、この法律の施行の時において、新漁損法第百二条の規定により設けられた漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属するものとする。
3項
組合は、前項の規定により同項に規定する権利 及び義務が漁船船主責任保険事業に係る経理についての会計に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、旧給与保険法第二十三条第一項の規定に基づく漁船乗組員給与保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利 及び義務が帰属した会計において整理しなければならない。

# 第十七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十八条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。