この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
附 則
平成二六年五月三〇日法律第四二号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
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