この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
附 則
昭和三五年三月三一日法律第一五号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
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この法律の施行の際 現に改正前の第百十二条第一項の規定によりその地区内の同項に規定する指定漁船所有者がその所有する同項の指定漁船の全部を普通損害保険に付すべき義務が存する漁業協同組合の地区は、この法律の施行の時に、改正後の同項の規定により同項の加入区として指定されたものとみなし、当該加入区については、その時に、改正後の第百十二条第一項の規定による同意があつた旨の改正後の第百十二条の二第三項の規定による公示があつたものとみなす。