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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
5項
この法律の施行前に、改正前の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法 若しくは漁業災害補償法 又はこれらの法律に基づく命令の規定により、森林保険審査会、農業共済再保険審査会、漁船再保険審査会 又は漁業共済保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定 その他の手続は、改正後の農林省設置法 若しくは同法に基づく命令 又は改正後の森林国営保険法、農業災害補償法、漁船損害補償法 若しくは漁業災害補償法の規定により農林漁業保険審査会がした審査の請求の受理、審査の決定 その他の手続とみなす。