この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
漁船損害等補償法
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昭和二十七年法律第二十八号
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略称 : 漁船損害等補償法
附 則
昭和五八年四月二六日法律第二四号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 漁船積荷保険臨時措置法の失効
漁船積荷保険臨時措置法(昭和四十八年法律第五十六号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十八年九月三十日限り、その効力を失う。
# 第三条 @ 漁船積荷保険臨時措置法の失効に伴う経過措置
臨時措置法の失効の際 現に存する臨時措置法に基づく漁船積荷保険の保険契約 並びに当該保険契約に係る保険事業、再保険契約 及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。
失効前の臨時措置法第十七条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船積荷保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の漁船損害等補償法(以下「新法」という。)附則第六項の規定により漁船積荷保険補完再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、当該特別の勘定に帰属するものとする。
漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船積荷保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。
# 第四条 @ 満期保険に関する経過措置
新法第百十三条の十一第二項 及び第百三十八条の十五第二項の規定は、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日以後の日である満期保険の保険契約について適用し、その保険期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である満期保険の保険契約については、なお従前の例による。ただし、当該保険契約について新法第百十三条の十一第二項の規定の適用を受けたい旨保険契約者から申出があつたときは、当該申出に係る保険契約については、当該申出のあつた日を含む保険料期間の次の保険料期間から、同項 及び第百三十八条の十五第二項の規定を適用する。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為 及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる保険事業 又は再保険事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。