この法律は、昭和五十六年十月一日から施行する。ただし、次条、附則第三条 及び第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
漁船損害等補償法
#
昭和二十七年法律第二十八号
#
略称 : 漁船損害等補償法
附 則
昭和五六年五月一日法律第三一号
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
最終編集日 :
2024年 10月17日 19時43分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 漁船船主責任保険臨時措置法の失効
漁船船主責任保険臨時措置法(昭和五十一年法律第四十五号。以下「臨時措置法」という。)は、昭和五十六年九月三十日限り、その効力を失う。
# 第三条 @ 漁船船主責任保険臨時措置法の失効に伴う経過措置
臨時措置法の失効の際 現に存する臨時措置法に基づく漁船船主責任保険 及び漁船乗組船主保険の保険契約 並びにこれらの保険契約に係る保険事業、再保険契約 及び再保険事業については、臨時措置法の失効後も、なお従前の例による。
失効前の臨時措置法第二十二条の規定により区分して経理された漁船保険中央会の漁船船主責任保険 又は漁船乗組船主保険に係る再保険事業に関する権利義務は、改正後の第百三十七条の三の規定により漁船船主責任保険再保険事業 又は漁船乗組船主保険再保険事業に係る経理についての特別の勘定が設けられたときは、それぞれ、当該特別の勘定に帰属するものとする。
漁船保険中央会は、前項の規定により同項に規定する権利義務が特別の勘定に帰属したときは、第一項の規定にかかわらず、失効前の臨時措置法の規定に基づく漁船船主責任保険 及び漁船乗組船主保険に係る再保険事業に係る経理については、前項の規定により当該権利義務が帰属した特別の勘定において整理しなければならない。
# 第四条 @ 引受けの制限に関する経過措置
漁船保険組合は、この法律の施行の日から一年間は、臨時措置法の失効の際 現に失効前の臨時措置法第十一条の規定により締結されている漁船船主責任保険 又は漁船乗組船主保険の保険契約に係る漁船(改正後の第三条第三項の普通保険の保険関係が成立しているものを除く。)につき当該保険契約の保険契約者である者から、当該保険契約の失効前に、改正後の同条第五項の漁船船主責任保険 又は同条第六項の漁船乗組船主保険の申込みがあつたときは、改正後の第百十五条第一項 又は第百二十三条の規定にかかわらず、当該漁船船主責任保険 又は漁船乗組船主保険を引き受けることができる。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
臨時措置法の失効前にした臨時措置法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
前項に規定するもののほか、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。