漁船損害等補償法

# 昭和二十七年法律第二十八号 #
略称 : 漁船損害等補償法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号
最終編集日 : 2024年 10月17日 19時43分


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1項
この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。
4項
第百三十九条第一項 及び第百三十九条の二第一項の規定の適用については、当分の間、別表中「百分の五十五」とあるのは、「百分の六十」とする。