瀬戸内海漁業取締規則

# 昭和二十六年農林省令第六十二号 #

第五条 # 火光利用の制限

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年農林水産省令第四十九号による改正

1項

何人も、農林水産大臣の指定する期間 及び海域内でなければ、火光を利用する漁業であって 農林水産大臣の指定するものを営んではならない。

2項

左の表の上欄に掲げる漁業の一統(一漁ろう単位をいう。)に使用する火船の隻数並びに火船一隻当たり 及び一統当たりの集魚灯に使用する電球の総電気設備容量は、それぞれ同表の中欄 及び下欄に掲げる範囲を超えてはならない。

漁業の種類
火船の隻数
総電気設備容量
火船一隻当たり
一統当たり
敷網漁業
三隻
〇・五キロワット
一・五キロワット
まき網漁業
四隻
一・〇キロワット
三・〇キロワット
3項

第一項の指定には、第二条第二項の規定を準用する。