法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して、第九条第一項 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人 又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
瀬戸内海漁業取締規則
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昭和二十六年農林省令第六十二号
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第十一条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年農林水産省令第四十九号による改正