次の各号のいずれかに該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五条第一項、第二項 又は第四項の規定に違反した者
第十三条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
前条の規定による報告を命ぜられて報告をせず、又は虚偽の報告をした者