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炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
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昭和四十二年法律第九十二号
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第十四条
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労働
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
第十四条
1項
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、
刑事訴訟法
(
昭和二十三年法律第百三十一号
)の規定による司法警察員の職務を行なう。