前条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業とする。
前条の規定による診察等の措置に要する費用の額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する保険給付の額とみなす。
前条の規定による診察等の措置は、労働者災害補償保険法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業とする。
前条の規定による診察等の措置に要する費用の額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する保険給付の額とみなす。