この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券 又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額 又は数量を上回る価額 又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。
無限連鎖講の防止に関する法律
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昭和五十三年法律第百一号
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略称 : ネズミ講防止法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正