無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
無限連鎖講の防止に関する法律
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昭和五十三年法律第百一号
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略称 : ネズミ講防止法
第五条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正