@ 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
無電柱化の費用は、
無電柱化に係る事業の
特性を踏まえた国、
地方公共団体
及び関係事業者の
適切な役割分担の下、
これらの者が その役割分担に応じて
負担するものとするとともに、
政府は、
第十三条に定めるもののほか、
無電柱化を円滑かつ迅速に
推進する観点から、
無電柱化の費用の
縮減を図るための方策
その他の国、地方公共団体
及び関係事業者の
負担を軽減するための方策に
ついて 検討を加え、
その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。