無電柱化の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   道路
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第四十九号による改正
最終編集日 : 2024年 06月20日 16時57分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から施行する。

@ 無電柱化の費用の負担の在り方等

2項

無電柱化の費用は、

無電柱化に係る事業の
特性を踏まえた国、

地方公共団体

及び関係事業者の
適切な役割分担の下、

これらの者が その役割分担に応じて
負担するものとするとともに、

政府は、
第十三条に定めるもののほか

無電柱化を円滑かつ迅速に
推進する観点から、

無電柱化の費用の
縮減を図るための方策

その他の国、地方公共団体

及び関係事業者の
負担を軽減するための方策に

ついて 検討を加え、

その結果に基づいて
必要な措置を講ずるものとする。