牛が出生したときは、その管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、出生の年月日、雌雄の別、母牛の個体識別番号、管理者の氏名 又は名称 及び住所、飼養施設の所在地 その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法
第八条 # 出生及び輸入の届出
牛を輸入したときは、その輸入者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、輸入の年月日、雌雄の別、輸入者の氏名 又は名称 及び住所、飼養施設の所在地 その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。