牛の管理者 又は輸入者は、牛の譲渡し等をしたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、当該牛の個体識別番号、譲渡し等の相手方の氏名 又は名称 及び当該譲渡し等の年月日 その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法
第十一条 # 譲渡し等及び譲受け等の届出
前項の規定により牛の譲受け等をした者(第十三条第二項のと畜者 及び同条第三項の輸出者を除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その氏名 又は名称 及び住所、当該牛の個体識別番号、譲受け等の相手方の氏名 又は名称 及び当該譲受け等の年月日、飼養施設の所在地 その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。