と畜者、販売業者 及び特定料理提供業者は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿(磁気ディスクをもって調製するものを含む。以下同じ。)を備え、特定牛肉の引渡し 若しくは販売 又は特定料理の提供に関し農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録し、これを保存しなければならない。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法